料金 PRICE

料金表

交野市の歯医者
太田歯科医院

交野市の歯医者「太田歯科医院」の保険外治療(自費診療)の場合は素材や治療法に制限がなく、選択肢の幅が広いため適切な治療を受けやすくなります。

このページでは、各種自費診療の料金をわかりやすくご案内しています。
交野市の皆さんに治療を検討していただけるよう、費用の目安やお支払い方法についても丁寧に説明しています。

インプラント治療費(税込)
インプラント相談

無料(CT検査時は別途11,000円)

検査・資料採取(CT等含む)

55,000円

1次手術(インプラント埋入)1本

220,000円

2次手術(土台接続)1本

55,000円

上部構造(被せ物)1本

150,000円

その他
サージカルガイド(基本料金)

49,500円

サージカルガイド(1本追加)

5,500円

骨造成(GBR)
※別途、骨補填材の材料費がかかります

110,000円~

ソケットリフト
※別途、骨補填材の材料費がかかります

55,000円

サイナスリフト
※別途、骨補填材の材料費がかかります

165,000円

精密根管の治療費(税込)
前歯

82,500円

小臼歯

99,000円

大臼歯

115,500円

処置費用

1回/3,300円

 

ホワイトニング費用(税込)
オフィスホワイトニング カウンセリング

無料

オフィスホワイトニング(60分)

22,000円

※オフィスホワイトニングを2回目以降追加される場合は 60分/16,500円(税込)

ホームホワイトニング トレイ(片顎)

11,000円

薬剤

5,500円

入れ歯・義歯 費用(税込)
チタン床義歯

550,000円

コバルトクロム床義歯

385,000円

ノンクラスプデンチャー(バルプラスト)

77,000円~154,000円

ノンクラスプデンチャー
(エステショット)

88,000円~132,000円

コンフォート(シリコーン義歯)

440,000円

オーバーデンチャー

440,000円

※インプラント本数により変動あり
※インプラント費用含みません

詰め物(インレー)(税込)
ジルコニアインレー

1本/55,000円

ゴールドインレー

1本/88,000円

※金の相場により値段が変更する場合があります

ダイレクトボンディングインレー

1本/44,000円~

CAD/CAMインレー

保険診療自己負担分

保険インレー(メタル)

保険診療自己負担分

被せ物(クラウン)(税込)
プレミアムジルコニアクラウン(前歯)

1本/165,000円

ジルコニアクラウン(前歯)

1本/110,000円

保険 前装冠(前歯)

保険診療自己負担分

プレミアムジルコニアクラウン(臼歯)

1本/132,000円

ジルコニアクラウン(臼歯)

1本/110,000円

ゴールドクラウン(臼歯)

1本/165,000円

※金の相場により値段が変更する場合があります

CAD/CAMクラウン(臼歯)

保険診療自己負担分

保険 前装冠(臼歯)

保険診療自己負担分

こども矯正 1期治療
検査・診断・カウンセリング料

55,000円

矯正料

550,000円

管理料

3,300円×回数

こども矯正 2期治療
検査・診断・カウンセリング料

55,000円

矯正料

88,000円

管理料

4,400円×回数

保定観察

3,300円×回数

こども矯正 オプション
マウスピース型矯正を選択の場合
(1期・2期治療時)

275,000~327,800円

ホワイトワイヤー選択の場合
(2期治療時)

55,000円

マウスピース型矯正を選択の場合
(2期治療時)

275,000~327,800円

マウスピース矯正
マウスピース矯正 1期治療

640,000円

マウスピース矯正 2期治療

1,130,000円〜1,178,000円

スポーツ用マウスピース

1,130,000円〜1,178,000円

医療費控除について

医療費控除とは、患者様本人または生計を同一とする方の1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に、一定の金額が返還される制度です。

医療費控除の申告に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 印鑑
  • 医療費の領収書・明細書(交通費も含むことが可能)
  • 通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。

*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

治療費をデンタルローンで支払った場合

デンタルローンは患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。

なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さまの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。

※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。

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